包装の拡大生産者責任(EPR)は、市場に包装を投入する事業者に、その回収とリサイクルの費用を負担させる制度です。欧州では国ごとに運用されています。包装された商品を複数の市場に出荷するセラーや、包装材そのものも販売する当社のような事業者にとっては、国ごとに別々の義務が生じることを意味します。
4つの国、4つの制度
- ドイツ。販売前にLUCID包装登録簿への登録、消費者向け包装についてのデュアルシステムへの参加、年次報告が必要です。一定のトン数を超える大規模な生産者は、監査済みの完全性申告書(Vollständigkeitserklärung)を5月15日までに提出します。
- フランス。国の登録簿による固有識別番号(UIN)の取得、家庭用包装の認定スキームへの加入、そのスキームへの申告が必要です。消費者向け包装には分別表示(TrimanとInfo-tri)も必要です。
- スペイン。勅令1055/2022に基づく包装生産者登録簿への登録と、前年データの年次報告が必要です。2025年データについて、省が公表した報告期間は2026年4月2日に締め切られました。
- 英国。政府のEPRシステムを通じた包装データの報告が必要で、大規模生産者と小規模生産者で義務が異なります。2025年下半期の報告期限は2026年4月1日でした。
ワークフローが一つでは足りない理由
登録制度も、素材区分も、期限も異なります。共通化できるのはその下にあるデータ、つまり全商品の包装部材ごとの素材別重量に、各国への販売数量を掛けたものです。私たちはこのデータを製品マスターで管理し、そこから各国の報告書を作成しています。
春の期限前の実務チェック
- 登録番号が有効であり、マーケットプレイスが求める箇所に表示されていることを確認する。
- 届出前に、国別の販売数量をマーケットプレイスのレポートと照合する。
- 証拠を保管する:包装部材ごとのサプライヤー仕様書と重量。
